「県民投票カフェ」などで多くいただく質問をもとに、本会からの回答をまとめました。
Q1. 県民投票実現までの流れは?
Q2. 県民投票の結果はどう扱われるの?
Q3. 県議会で否決されたら何も残らないの?
Q4. 条例案の内容は?
Q5. 請願・要望・抗議などの署名とどう違うの?
Q6. 受任者は誰でもなれるの?
Q7. 集める署名数にノルマはあるの?
Q8. 署名は何を書いてもらえばいいの?
Q9. 個人情報が漏れる可能性はないの?
Q10. 県民投票の会はどんな人がやっているの?
Q1. 県民投票実現までの流れは?
A1. 県内の有権者(約244万人)の50分の1、すなわち約5万筆以上の署名をもって、「県民投票条例」の制定を知事に直接請求します(知事は自らの意見を付した上で、必ず県議会に提案しなければなりません)。条例案が県議会で審議され、採決の結果可決されれば、条例が制定されます。この条例をもとに、県民投票が実施されます。
Q2. 県民投票の結果はどう扱われるの?
A2. 条例に基づいて実施される住民投票は、首長(や議会)の意思決定に法的な拘束力を課すことはできません。ただし条例には、首長(や議会)に結果を尊重するよう定めることが可能であり、実際にこれまで実施された住民投票では、その大半において、結果が政策判断に反映されています。その意味で、政治的な拘束力があると考えられます。
Q3. 県議会で否決されたら何も残らないの?
A3. あくまでも県議会で可決されることを前提に、皆で知恵と力を出し合って活動していますが、仮に否決されても得られるものはあると考えています。たとえば、署名の数が無視できないものであれば、県民投票は実施しないにしても、何らかの形で県民の意思を汲み取る施策が必要となると思われます。何よりも、運動を通じて、多くの県民の関心が高まること自体に、大きな意味があると考えます。その意味でも、「県民投票カフェ」のような対話の場を重要なものとして位置づけています。
Q4. 条例案の内容は?
A4. 他の都道府県で成立した条例や直接請求された条例案をベースに検討を進めています。署名活動開始1ヵ月前を目途に完成する予定です。なお、骨子は以下のとおりです。
(1) 県民投票で問うのは、「東海第二原子力発電所の再稼働」への賛否とする。また、選択肢は「賛成」と「反対」の二択とする。
(2) 投票資格者は、公職選挙法の規定に準ずるもの(年齢満18歳以上で日本国籍を有し、茨城県内の市町村に住所を有する者)とする。
(3) 県民投票の期日(投票日)は、知事が再稼働の是非を判断するまでの期間において、知事が定めることとする。
(4) 県民が賛否を判断するために必要な広報活動と情報提供は、知事が客観性と中立性に責を負うものとする。
(5) 知事および県議会に対し、投票結果に示された県民の意思を尊重するよう求めるものとする。
※1月7日追記:条例案を公開いたしました→こちら
Q5. 請願・要望・抗議などの署名とどう違うの?
A5. 条例制定のための直接請求署名は、地方自治法で定められた、公式の制度に基づく署名です。有権者の1/50以上の有効署名が必要ですが、条例案は必ず議会で審議されることとなります。
Q6. 受任者は誰でもなれるの?
A6. 茨城県内にお住まいの有権者であれば、誰でも受任者になれます。ただし、選挙管理委員会の委員や職員は受任者になれません。また、国家公務員や教育公務員の方は、公務員法上の制裁を受ける場合があるとされています(署名は可能です)。なお、国立大学法人の教職員、地方公務員の方は、問題なく受任者になっていただけますし、署名も可能です。
Q7. 集める署名数にノルマはあるの?
A7. ノルマはありません。多く集めていただければありがたいですが、ご家族などの1~2筆、あるいはご自身の署名のみでもOKです。
Q8. 署名は何を書いてもらえばいいの?
A8. 対面にて、(1)署名年月日、(2)氏名、(3)住所、(4)生年月日を自署していただきます。詳しくは、署名用紙をお送りする際に、説明資料も一緒にお送りします。(2023年11月更新)
Q9. 個人情報が漏れる可能性はないの?
A9. 会に登録いただいた方の情報は、県民投票に関する連絡以外には使いません。直接請求時の署名に関しても同様です。ただし、直接請求した署名簿は「提出後、証明終了から7日間縦覧される」決まりで、該当自治体の有権者は閲覧可能となります。
Q10. 県民投票の会はどんな人がやっているの?
A10. 約30名の一般県民が世話人会を構成し、会を運営しています。そのうちの5名が共同代表となっています。(2023年8月更新)
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